全福センター
文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大

事業詳細

自己啓発 自己啓発補助金 各種補助金 自己啓発補助金 

自己啓発補助金

会員の方が趣味・教養のため受講した講座が終了した時点で、申請できます。または、スポーツクラブ会員の月・年会費も対象(平成30年度より)になります。事務局まで申請してください。(受講料が5,000円を超える講座が対象になります)

自己啓発補助金
5,000円(年度1回)

提出書類
  1. 当会所定の申請書
  2. 講座終了証書の写し
  3. 講座領収書の写し

※受講者本人の領収明細と講座終了証書の両方が添付されませんと補助対象になりません。必ず添付して申請してください。

受給資格

受講開始時に共済会入会後3ヵ月を経過し、かつ講座終了時及び申請時に会員であること。
(例:4月入会の方は7月から対象)
※資格・技能免許の更新などの講習は、自己啓発の補助対象にはなりません。

平成30年度よりスポーツクラブの月会費・年会費も自己啓発補助金の対象となります

提出書類
  1. 当会所定の申請書
  2. スポーツクラブ会員であることの証明書
    (会員のフルネーム、領収金額、会員期間が記載されているもの)
  3. スポーツクラブ会員証のコピー
受給資格

共済会入会後3ヵ月を経過し、かつ申請時にスポーツクラブ会員であること。
(例:4月入会の方は7月から対象)

申請期限

毎年度3月26日まで(土日祝の場合は前日の営業日まで)に事務局に申請してください。期限を過ぎますと申請できませんので、お早めに申請してください。申請期限ぎりぎりの講座修了の場合は事前に事務局までご相談下さい。会員を脱会すると受給資格は失効されますので、ご確認の上お早めに申請してください。

※申請用紙はこちらよりダウンロードしていただくか、または事務局までご連絡下さい。
※補助金の請求は、終了後1年以内とし、その後失効します。