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個人情報保護規程

(目 的)
第1条 この規程は、多摩市勤労者市民共済会(以下「共済会」という。)が個人情報の収集、保管又は利用をする場合の基本原則を明確にし、個人情報の管理の適正を期するとともに自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示、訂正等を求める権利を保証することにより、利用者の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、文書、図画、写真、フィルム,磁気ディスクその他これに類する一切の媒体に記録されるもの又は記録されたものをいう。
(2) 個人情報の収集等  個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(共済会の責務)
第3条 共済会は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報の収集等に当たり、共済会の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報に係る秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(適正収集の原則)
第4条 共済会は、個人情報を収集するときは、その所掌する事務の目的達成に必要な最小限の範囲内で、適正かつ公正な手段によって収集しなければならない。

(収集禁止事項)
第5条 共済会は法令または多摩市条例(以下「法令等」という。)に定めるとき、その他適正な事業の執行に関連し、その業務の範囲内でおこなわれるときを除き、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用者の個人的秘密が侵害されるおそれがあると会長が認めた事項

(収集の制限)
第6条 共済会は、個人情報を収集するときは収集の目的及び根拠を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から収集しなければならない。
2 前項の規程にかかわらず、共済会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 所在不明、心身喪失等の事由により本人から収集することができないとき。
(5) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本人以外のものから収集することが特に必要があると会長が認めたとき。

(適正管理の原則)
第7条 共済会は、個人情報の適正な管理を行うため、次の各号に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報は、正確かつ最新なものとすること。
(2) 個人情報の紛失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。
(3) 個人情報の漏えいを防止すること。
2 共済会は、管理の必要がなくなった個人情報は、速やかに破棄又は消去しなければならない。
3 共済会は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、事務局長を個人情報管理責任者として定める。

(委託に伴う措置)
第8条 共済会は、個人情報の処理を含む業務の全部又は一部を外部委託するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報に係る業務を受託したもの(以下「受託者」という。)は個人情報の漏えい、減失、改ざん、損傷等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(目的外利用及び外部提供の制限)
第9条 共済会は、個人情報にかかる業務の目的の範囲を超えて当該個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)し、又は共済会以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 利用者の福祉の向上を図るため、法令等の定めに基づき適正に業務を執行するとき。
(3) 個人の生命又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認めたとき。

(電子計算組織の結合の制限)
第10条 共済会は、共済会が管理する電子計算組織とそれ以外のものが管理する電子計算組織と通信回線により結合するときは、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。

(自己情報の開示請求)
第11条 何人も、自己情報を共済会が保有している者は、自己情報の開示の請求をすることができる。
2 共済会は、自己情報の開示の請求があったとき、次の各号のいずれかに該当するときは、自己情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
(1) 法令等の規程により、開示することができないとき。
(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関するもので、開示することにより、共済会の業務の適正な執行に支障を生じるおそれがあるとき。
(3) 調査、争訟等に関するもので、開示することにより、共済会の業務の適正な執行に支障を生じるおそれがあるとき。
(4) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(訂正の請求)
第12条 共済会が保有する自己情報に事実の誤り又は不正確な内容があると場合認められるときは、共済会に対し、当該自己情報の訂正の請求をすることができる。

(削除の請求)
第13条 共済会が、第5条、第6条の規定に反し、自己情報が収集されたときは、共済会に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

(目的外利用及又は外部提供の中止の請求)
第14条 共済会が第9条の規定に反し、自己情報が目的外利用又は外部提供されているときは、共済会に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止(以下「利用中止」という。)を請求することができる。

(開示等請求の方法)
第15条 第11条第1項の規程による開示、第12条の規程による訂正、第13条の規定による削除又は前条の規定による利用中止(以下「開示等」という。)の請求(以下「開示等請求」という。)をしようとする者は、共済会に対し、本人又は法定代理人等であることを明らかにして、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 自己情報を特定するために必要な事項
(3) 開示等請求の趣旨
(4) 前各号に掲げるもののほか、共済会が定める事項

(開示等請求に対する決定等)
第16条 共済会は、開示等請求があったときは、請求のあった日の翌日から起算して、開示の請求にあっては14日以内に、訂正、削除または目的外利用及び利用中止の請求にあっては30日以内に、当該請求に対する可否を決定し、その旨を速やかに書面により開示等の請求者(以下「開示等請求者」という。)に通知しなければならない。
2 共済会は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、請求のあった日の翌日から起算して、60日を限度として延長することができる。この場合において、共済会は延長の理由及び期間を開示等請求者に通知しなければならない。

(決定後の手続き)
第17条 共済会は、前条第1項の規定により開示等請求を認める決定をしたとき、速やかに当該自己情報の開示等に応じなければならない。
2 自己情報の開示は、個人情報が記録された物が、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的媒体ついては、その種別、情報化の進展状況等を勘案して、共済会が定める方法により開示を行う。
3 共済会は、前項に定める視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、その自己情報が記録されたものの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該自己情報が記録されたものの写しにより開示することができる。
4 第1項の規定により訂正、削除又は利用中止の請求に応じたときは、共済会は、その旨を当該自己情報の外部提供を受けているものに対し、通知しなければならない。

(費用の負担)
第18条 自己情報の開示等請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求に係る自己情報の写しの交付を受ける開示請求者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。
3 前項に規定する費用の額は、会長が別に定める。

(異義の申出)
第19条 開示等請求者は、第17条に定める決定に不服があるときは、共済会に対して、書面により異義を申出(以下「異義申出」という。)をすることができる。
2 前項の異義申出は、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3 第1項の異義申出があった場合に、共済会は、遅滞なく当該異義申出の対象となった決定について、裁決又は決定をしなければならない。

(実施状況の報告)
第20条 会長は、毎年1回個人情報の保護に係る実施状況を取りまとめ、理事会に報告しなければならない。

(委 任)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成22年11月17日から施行する。